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富山高校コーラス部OB会規約
第1章 総則
第 1 条 本会は、富山県立富山高等学校コーラス部OB会と称す。(以下コーラス部と略称する。)
第 2 条 本会は、本部を富山県立富山高等学校コーラス部内に置く。
第2章 組織
第 3 条 本会は、次の会員をもって組織する。
1.正会員 a. 富山高等学校在学時、コーラス部に所属した者。
b.富山高等学校在学時、コーラス部に所属してはいないが、コーラスコンサートに参加した者。
2.名誉会員 上記以外で、コーラス部に対し寄与大で、総会で承認された者。
3.名誉顧問 a. コーラス部の顧問及び副顧問経験者。
b. コーラス部に対し、その発展の為に多大な貢献をし、総会で承認された者。
第 4 条 本会の正会員は、次の権利と義務を有する。
1. 役員の選挙権及び被選挙権
2. 本会に関する会議に出席し、その決議に参加する権利。
3. 規約を遵守し、本会及び富山高校コーラス部の発展に協力する義務。
4. 会費を納める義務。
第3章 目的
第 5 条 本会は会員相互の親睦をはかり、友情を深め、コーラス部の発展に寄与する事を目的とする。
第 6 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 富山高校コーラス部のコンサートの援助。
2. 本会員の親睦をはかる為の事業。
3. その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第4章 役員
第 7 条 本会には、次の役員をおく。
1. 会長 1 名
2. 副会長 若干名
3. 会計幹事 1 名
4. 運営幹事 若干名
第 8 条 役員の選出
は、次の方法による。
1. 会長及び副会長は、総会において互選により選出する。
2. 会計及び運営幹事は、会長が会員の中より指名し委嘱する。
第 9 条 役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は代行する。
3. 会計幹事は、会長の指示により会計に関する会務を処理する。
4. 運営幹事は、会長の指示により運営を総括する。
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第5章 総会
第11条 総会は本会の最高議決機関にして全会員をもって構成する。
第12条 総会において付議すべき事項。
1. 事業報告及び計画に関する事項。
2. 会計報告及び予算に関する事項。
3. 会員及び役員に関する事項。
4. その他、重要な事項。
第13条 総会は年1回、コンサート開催日に行う。
第14条 会長が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
第15条 議長の選出
1. 議事に先立ち議長を選出する。
2. 議長は役員以外の正会員から選出する。
3. 前項が困難なときは会長が議長を代行することができる。
第16条 総会の議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決定する。
但し、賛否同数の場合は議長が決定する。
第6章 役員会
第17条 役員会は本会の全役員をもって構成する。
第18条 役員会において付議すべき事項。
1. 事業計画及び執行に関する事項。
2. 総会に提出すべき議案に関する事項。
3. その他、重要な事項。
第19条 役員会は、随時必要に応じて行われる。
第20条 役員会の議事は、出席役員の全員一致をもって決定する。
第7章 会計
第21条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入によってまかなう。
第22条 本会の会計は、年1回の総会において報告する。
第23条 本会の会計年度は、コンサート開催日より、翌年コンサート開催前日までとする。
第24条 本会の会費は、年度ごとに総会において付議し決定するものとする。
第8章 付則
第25条 本規約に明示なき事項は、役員会で決定し総会に報告する。
第26条 本規約の変更には総会の出席正会員の過半数の賛同を要する。
第27条 本規約は昭和60年7月28日よりこれを施行する。
第28条 本規約は昭和61年3月29日よりこれを施行する。(一部改正)
第29条 本規約は平成16年7月25日よりこれを施行する。(一部改正)
第30条 本規約は平成23年7月23日よりこれを施行する。(一部改正)